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著作権法の研修会 [研修・研究会]

長崎市立図書館で研修会があったので行ってきました。
もっと参加者が多いかと思っていたのですが、10数人…。
午前中の2時間でしたが、疑問が晴れて、すっきりしました。

一番気になっていたのが、新着図書案内や図書館だよりに本の表紙を載せていいかどうか。
いただいた資料(日本書籍出版協会による)では、「慣行上無許可で使用できる」とありました。

また、文化祭や部活動は「授業」に当てはまるのか。
これも、資料(日本書籍出版協会による)には、クラスの授業の他に、総合学習、運動会等の学校行事、ゼミ、また、部活動、進路指導、生徒指導など学校の教育計画に基づく課外活動も「○」になっていました。
学級通信、学校だよりは「×」。

他にもいくつか質問をさせてもらい、疑問が解けました。

おすすめの本も紹介していただき、さっそく購入リストに入れたいと思います。

帰りの列車で、「学校図書館」を読んでいたら、著作権について、さらに詳しい情報が。
これもたいへん参考になりましたが、特に「図書館だよりに載せられる本の表紙の大きさは50c㎡以下」とあったので、帰宅してから根拠がないかどうか確認しました。

平成22年1月から著作権法が一部改正され、第四七条の二で
美術や写真の著作物の複製または公衆送信は、著作者の利益を不当に害しないための措置として「政令」で定める措置を講じることで、行うことができる、という趣旨のことがありました。
(「図書館等」や「学校教育」の項目と違う場所なので気づきませんでした…。)

さらに、その「政令」ですが、「著作権法施行令」の第七条の二で、
複製物に係る著作物の表示の大きさまたは精度が、「文部科学省令」で定める基準に適合するもの
とありました。
公衆送信の場合も、「文部科学省令」にあるそうです。

そして、「文部科学省令」の第四条の二に、
複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下
デジタル方式においては…画素数が三万二千四百以下
という具体的な数字が出てきました。

ということは、もはや「慣例上」というよりも、「法的根拠」が少なくとも2010年以降はあったわけですね。
堂々と配付できるし、ネットに載せることも可能ですなあ。
広報紙コンクールの実施要領にも手を加えなければ。
これは大きな収穫でした。


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